世界大百科事典(旧版)内の無意識の処分行為の言及
【詐欺】より
…相手方の処分行為は,必ずしも,犯人への物・利益の移転を認識してなされた場合にだけ認められるものではない。犯人が,欺罔により,物・利益の移転を認識させなかった場合にも,相手方の処分行為は存在したとされなければならない(無意識の処分行為)。たとえば,旅館に宿泊後,所持金の不足に気づき,口実を設けて逃走したような場合である。…
※「無意識の処分行為」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」