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無災害記録(読み)むさいがいきろく

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「無災害記録」の意味・わかりやすい解説

無災害記録
むさいがいきろく

事業場において,業務上の休業災害を発生しない時間数記録をいう。事業場で一定時間以上の無災害記録を樹立したときは,労働基準局から無災害記録証が授与される。これには第1種から第5種まであり,第1種の時間数は業種によって異なるが,たとえば林業の 45万時間から電気・ガス・水道・熱供給業の 500万時間まで,各業種の危険度に応じて定められている。第2種以上の時間数はそれぞれの業種別の前段時間数の5割増となっている。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

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