出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…労働者に実際に指揮監督する立場にある使用者(その意義に関し10条参照)のみでなく事業主(法人の代表者)も原則として処罰される(117条~121条)。 (2)労働者保護規定が日常的に守られるように使用者を指揮監督する特別の行政機関(労働基準局,都道府県労働基準局,各地域の労働基準監督署)を設置し種々の権限を与え,使用者に対してその監督を円滑に行う上に必要な各種の義務を課している。すなわち,労働基準監督官は事業施設,寄宿舎等に臨検し,帳簿の提出を求め,関係者を尋問することができ(101条),この法律違反の罪については司法警察官の職務を行う(102条)。…
…かつての労働行政は内務省,続いて厚生省労働局が担当していたが第2次世界大戦後における一連の制度改革と連動して1947年労働省が新設され,以後今日に及んでいる。その内部組織は大臣官房および労政局,労働基準局,女性局(労働省女性局),職業安定局,職業能力開発局の5局からなっている。労政局は労働組合法,労働関係調整法,国営企業労働関係法等を所管するほか,労政や労働経済一般を担当している。…
※「労働基準局」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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