世界大百科事典(旧版)内の無益差押えの禁止の言及
【強制執行】より
…そのほか,債務者としては,和解調書や領収書など,種々の文書を提出することによって執行を停止させるという,別の救済手段も利用することができる(39条)。 また,具体的な執行の方法,とくに後に述べる金銭執行については,〈超過差押えの禁止〉と,〈無益差押えの禁止〉という,二つの原則がある。前者は,債権者の請求権の満足という目的を超えて,差押えの範囲を広げることに対する制限であるし,後者は,財産的価値はないが,債務者にとって精神的価値の大きい物を差し押さえることによって,債務者に精神的苦痛を与えることに対する制限である。…
※「無益差押えの禁止」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」