父兄(読み)ふけい

世界大百科事典(旧版)内の父兄の言及

【保護者】より

…さらに,児童福祉法には児童福祉施設の長の親権代行の規定があり(〈児童福祉施設の長は,入所中の児童で親権を行う者又は後見人のないものに対し,親権を行う者又は後見人があるに至るまでの間,親権を行う〉(47条)),その場合には,施設長が学校教育法にいう保護者にあたる。 ところで戦前の明治民法旧規定の下では,学校との関係で子を監護・教育する義務ある者について〈父兄〉の語が用いられてきた。それは,親権は父に優先性をおく〈単独親権〉であり(877条1項),また家督相続によって長兄が戸主となり戸主権をもってその家を統率することの反映であった。…

※「父兄」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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