片面的従犯(読み)へんめんてきじゅうはん

世界大百科事典(旧版)内の片面的従犯の言及

【従犯】より

…通説によれば,構成要件に該当する実行行為を行う者は(共同)正犯であり,従犯とは,実行行為以外の方法による加功をいうが,判例上は,実行行為を分担しない者も,犯罪の共謀への加担によって共同正犯たりうるとされている(共謀共同正犯)ため,例えば,侵入窃盗・強盗の実行に際して,被害者宅の見取図,合鍵を調達した者,あるいは,見張りを務めた者などであっても,従犯ではなく,なお共同正犯(60条)として処罰されうることになる。従犯の成立には,従犯の側に正犯の犯罪行為を援助する意思のあること,さらに原則として正犯が犯罪の実行に着手したことを必要とするが,反対に,正犯の側では援助を受けていることの認識を必要としないと解するのが判例・通説である(片面的従犯)。従犯の刑は,正犯の法定刑に照らして必ず減軽される(63,68条)。…

※「片面的従犯」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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