物権的妨害予防請求権(読み)ぶっけんてきぼうがいよぼうせいきゅうけん

世界大百科事典(旧版)内の物権的妨害予防請求権の言及

【物権的請求権】より

…日本の民法には規定はないが,観念的支配権という物権の性質上当然に認められると解されており,立法者もそう考えていた。物権的請求権は侵害の態様に従って,物権的返還請求権,物権的妨害排除請求権,物権的妨害予防請求権の三つが区別されている。具体的には所有権に基づく妨害排除請求権などとして行使される。…

※「物権的妨害予防請求権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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