物的公用負担(読み)ぶってきこうようふたん

世界大百科事典(旧版)内の物的公用負担の言及

【公用負担】より

…これを公用負担特権と呼んでいる。 公用負担は,その内容に着目して,人的公用負担と物的公用負担とに大別される。人的公用負担は,特定の公共事業のために必要な作為,不作為,給付の義務を特定人に課すものであり,都市計画負担金や下水道負担金等公共事業に特別の利害関係をもつ者に,事業費の全部または一部を負担させる負担金,公共事業に必要な労役または物品の給付義務を課す労役負担または物品負担,必要な労役の提供または物品の給付か,これに代わる金銭給付のいずれかの選択的義務を課す夫役現品がある。…

※「物的公用負担」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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