物的有限責任(読み)ぶってきゆうげんせきにん

世界大百科事典(旧版)内の物的有限責任の言及

【有限責任・無限責任】より

…後者には次の2種がある。(1)物的有限責任 責任が債務者の財産中の特定のものに限定される場合をいい,債務者が特定物のみをもって責任を負う場合(例えば,商法607条,質屋営業法20条2項等)と特定財産のみをもって責任を負う場合(例えば,民法922条,信託法19条等)とがある。これらの財産が債務額より不足のときにも,債権者は他の財産に対して強制執行することはできない。…

※「物的有限責任」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

政府首脳が外国を訪問した際の会談内容や合意事項を記した外交文書。法的拘束力は持たないが,その内容は両国を事実上拘束する。類似のものに共同発表 joint statementがあるが,これはより記録的な...

共同声明の用語解説を読む