世界大百科事典(旧版)内の特別審査局の言及
【団体等規正令】より
…その内容は〈占領軍に対して反抗し,若(も)しくは反対し,又は日本国政府が連合国最高司令官の要求に基いて発した命令に対し反抗し,若しくは反対すること〉を禁じ(同令第2条),政治団体の役員・構成員等の届出,機関誌紙類の提出等を義務づけ,法務総裁に調査と解散指定の権限を認めた。本令の実務は法務庁(1949年6月1日から法務府)の特別審査局が担当した。右翼団体に適用した事例もあるが,49年9月の在日朝鮮人連盟の解散,50年2月の日本共産党山形市委員会などの告発,6月の日本共産党幹部追放に伴う潜行9幹部の告発,8月の全国労働組合連絡協議会の解散命令など,朝鮮戦争勃発前後に共産党およびその影響下の団体に主として適用された。…
※「特別審査局」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」