世界大百科事典(旧版)内の特別法上の組合の言及
【組合】より
…法人においては,団体自体が権利の主体となるのであるが,組合においては,組合員が契約により結合しているだけであって,組合自体が権利の主体となることはない。法人の中には,農業協同組合,労働組合のように,特別法によって権利の主体となることが認められている〈特別法上の組合〉があるが,これと民法上の組合とは異なる。また,法人とはされていないが,実質的には法人類似の組織をもつものとして〈権利能力なき社団〉があるが,これには民法上の組合の規定を適用すべきではなく,可能な限り,法人の規定を類推適用すべきものとされている。…
※「特別法上の組合」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」