特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律(読み)とくしゅちょうるいのじょうととうのきそくにかんするほうりつ

世界大百科事典(旧版)内の特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律の言及

【鳥獣保護法】より

…正称は〈鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律〉。鳥獣保護事業を実施し,狩猟を適正化することにより,鳥獣の保護繁殖,有害鳥獣の駆除および危険の予防を図り,生活環境の改善および農林水産業の振興に資することを目的とする法律。1963年〈狩猟法〉(1918年制定)を大幅に改正し,その際にこの名称に変更された。におもな内容は次のとおりである。(1)都道府県知事は環境庁長官の定める基準に従い,鳥獣保護事業計画をたてる。(2)環境庁長官の定める狩猟鳥獣以外の鳥獣を捕獲してはならない。…

※「特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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