世界大百科事典(旧版)内の特許主義の言及
【株式会社】より
…
[沿革と最近の動向]
株式会社の起源についてはいろいろの説があるが,後述のようにオランダ東インド会社(1602設立)等の植民公社を起源とみるものが多い。当初は,国王の特許状によって設立され,経営も官吏・大株主が専制的に行ったが(特許主義),しだいに私的な民主的性格のものが現れ,1807年のフランス商法典は,株式会社に関する一般的な規定をおくに至った。フランス商法典は免許主義(法人ごとに官庁が実質的審査を行って,その裁量に基づく免許によって設立を認めるもの)をとっていたが,19世紀半ば以降になると,経済の興隆に対応して各国で準則主義(あらかじめ定められた一定の要件を満たしていれば当然に設立を認めるもの)が採用されるに至り,株式会社の設立は容易となった。…
【法人】より
…前者を許可主義,後者を準則主義という(要件を満たしているかどうかは設立登記の際に審査される)。このほか,日本銀行などのように,法人設立のために個別的に法律を制定する特許主義,そのほか,国の政策的見地から種々の設立の方式がとられている。国や地方公共団体も法人であるが,これらは法律上当然に法人とされており,これを当然設立主義とよぶこともある。…
※「特許主義」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」