特許出願権(読み)とっきょしゅつがんけん

世界大百科事典(旧版)内の特許出願権の言及

【特許】より

…つまり,当初の特許制度は,発明者の保護のための制度というよりは,むしろ産業政策的色彩の濃い制度であったが,時代とともに発明者保護制度としての色合いを増してきたのである。
【日本の現行制度】

[要件]
 特許要件を満たす発明(特許能力ある発明)をなせば,当然にその発明者に特許を受ける権利(特許出願権)が発生する。日本の特許法によれば,特許権を取得しうるのは,発明者またはその承継人に限られる。…

※「特許出願権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

政府首脳が外国を訪問した際の会談内容や合意事項を記した外交文書。法的拘束力は持たないが,その内容は両国を事実上拘束する。類似のものに共同発表 joint statementがあるが,これはより記録的な...

共同声明の用語解説を読む