世界大百科事典(旧版)内の特許無効審判の言及
【特許】より
…つまり,特許庁の審判を経てきているため,第一審が省略される(同じような制度は公正取引委員会の審決の取消訴訟等にも見られる)。特許無効審判は,請求人と特許権者の2当事者による当事者訴訟的形式がとられ,民事訴訟の規定が多く準用されており,特許を付与した特許庁は争いの外に置かれている。しかし,その争いの真の対象は,特許庁の特許付与処分の違法性であり,その意味において真の争点は行政処分の取消しであるため,無効審判は行政訴訟法的な側面も有している。…
※「特許無効審判」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」