犬愛護令(読み)いぬあいごれい

世界大百科事典(旧版)内の犬愛護令の言及

【生類憐みの令】より

…1685年(貞享2)7月将軍家御成先で犬猫をつなぐに及ばずとし,9月馬のすじをのばすことを禁じ,11月将軍家台所での魚貝類使用をやめる等の措置を早い例とし,87年正月捨子,捨病人,捨牛馬をきびしく禁じて以来,格別に強化されたとするのが通説に近い。綱吉将軍就任の1680年(延宝8)からこの時期までの施策に対して,生類憐み政策の強化は,綱吉ないし生母桂昌院,寵僧隆光らの個人的嗜好による退廃政治とする見解が古くからあり,無主犬のいたわり令,犬毛付帳の作成等を経て,95年(元禄8)江戸中野犬小屋の設置にいたる犬愛護令の異常さと,これへの反感の記録とが,この印象を強めた。 だが犬愛護令よりも早く,諸国私領にきびしい処罰条項とともに公示されたのは捨馬禁令であり,放れ馬詮議の必要などをふくめて,農山村に大きな影響を及ぼした。…

※「犬愛護令」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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