世界大百科事典(旧版)内の犯罪解の言及
【解官】より
…その年の俸禄を没収し,1年の後,官位を降すことなく復職させる。(2)犯罪解 官人が流・徒の罪を犯したことにより官当(かんとう)の換刑処分をうけたとき,および特定の罪を犯したことにより官人として特別に科される除名,免官,免所居官の刑事処分をうけたとき,官を解かれること。一定の期間を経た後,規定によりなん等か官位を降して再叙任する。…
※「犯罪解」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」