独立責任額(読み)どくりつせきにんがく

世界大百科事典(旧版)内の独立責任額の言及

【重複保険】より

…このため,商法では数個の保険が同時に締結された場合(同時重複保険)には,各保険者の負担額はその各自の保険金額の割合によって定め(商法632条),相次いで締結された場合(異時重複保険)には,前の保険者がまず損害を負担し,もしその負担額が損害の全部を塡補するに足りないときは後の保険者がこれを負担するものとして(633条),その効力に制限を加えている。なお実際の保険契約では同時・異時を問わず,各契約につきそれぞれ他の保険契約がなかったものとして算出した塡補額(独立責任額)の割合によって各保険者の負担額が定められることが多い。【高木 秀卓】。…

※「独立責任額」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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