世界大百科事典(旧版)内の瑕疵ある行政行為の言及
【行政行為】より
…行政行為が法の規制に違反してなされたと認められる場合が前者であり,法の規制には違反しないとしても公益に適合しない場合が後者である。〈瑕疵ある行政行為〉については,行政庁の職権による取消し(職権取消し)または関係者の申立てに基づく争訟手続による取消し(争訟取消し)がなされうる。ただし,前者に関して,行政行為のうちには,およそ職権取消し(および前述の撤回)が許されないような種類のものもあり,これを,〈不可変更力ある行政行為〉と称する。…
※「瑕疵ある行政行為」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」