世界大百科事典(旧版)内の瑕疵責任主義の言及
【国家賠償】より
…この規定の〈公権力の行使〉〈公務員〉〈その職務を行うについて〉などの概念は,比較的ゆるやかに解釈され,救済の道が確保されうるように取り扱われてきている。同法2条は,〈道路,河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったために他人に損害を生じたとき〉には,〈国〉は過失がなくとも賠償責任を負うことを規定している(無過失賠償責任に近い瑕疵責任主義という)。適用例としては,道路が圧倒的に多いが,最近では水害など河川関係も注目を集めている。…
※「瑕疵責任主義」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」