生活不能給付法(読み)せいかつふのうきゅうふほう

世界大百科事典(旧版)内の生活不能給付法の言及

【社会保障法】より

… 社会保障法は,所得の喪失に対する所得保障給付の法と,生活機能の喪失に対する生活障害保障給付の法とに大別される。前者はさらに,傷病,労働災害,失業,老齢,障害,死亡等にそなえる生活危険給付の法と,現に貧窮状態におちいっている者に最低生活水準を保障する生活不能給付法とに分かれる。生活危険給付立法の多くは拠出制の社会保険方式をとるが,児童手当各法のように無拠出給付の形態をとる立法もある。…

※「生活不能給付法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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