生活環境施設整備緊急措置法(読み)せいかつかんきょうしせつせいびきんきゅうそちほう

世界大百科事典(旧版)内の生活環境施設整備緊急措置法の言及

【ごみ】より

…機械炉は生ごみなど水分の多いごみの自力燃焼を可能とするなど性能にすぐれ,建物の外観も従来の〈ごみ焼き場〉のイメージを一変するスマートなものにすることが可能になり始めた。これに対して国(主管官庁は厚生省)は1963年に生活環境施設整備緊急措置法を制定,そのもとでごみ処理整備5ヵ年計画を作成して補助金制度を新設し,市町村に対して近代的な焼却施設整備の奨励策を講じることになった。また同じくこのころから焼却施設のみならず,収集車の改善,ばい塵や悪臭等に対する公害防止設備,ごみ収集方式の変更(各戸収集からステーション方式への切替え),埋立方法の改善,現場の労働条件や作業環境の向上などについての施策が進み始めた。…

※「生活環境施設整備緊急措置法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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