世界大百科事典(旧版)内の畠作の言及
【畑∥畠】より
…しかし律令国家の畠地支配はきわめて弱いものであり,その解体過程である10世紀後半から11世紀のころでも,〈畠に至りては国司の所知に非ず〉とされ,畠を公的な制度外のものとする法的慣習が根強かった。だがこの時期の畠作においては,畠地の開発が活発化し,冬作畠の麦と夏作畠の大豆を中心とした畠地二毛作も成立するなど,畠作生産力も発展していた。こうした畠の発展の成果をめぐって,10世紀末には国衙(こくが)によるさまざまな手段を用いての,畠地を収奪の対象に組み入れようとする動きが表面化してくる。…
※「畠作」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」