畠租(読み)はたそ

世界大百科事典(旧版)内の畠租の言及

【地子】より

…平安末期,荘園の土地が名(みよう)に編成されるようになって以後は,名主(みようしゆ)を負担者として名田に賦課される正租を一般に年貢というようになるのに対して,名田以外の領主直属地(これを間田(かんでん),余田,散田あるいは一色田(いつしきでん)などと称した)を作人に耕作させ,そこから収取するものをふつう地子と呼んだ。 一方,中世では地子といえば畠租を指す場合が多い。律令制の下では元来畠地は公的な賦課の対象ではなく,私的用益にゆだねられていたが,早くも平安初期には〈畠地子〉の名称が現れている。…

※「畠租」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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