略式質(読み)りゃくしきしち

世界大百科事典(旧版)内の略式質の言及

【権利質】より

…(2)株式の上の質権 (a)無記名株式は無記名債権と同様,動産とみなされる(86条3項参照)結果,その質入れをめぐる法律関係も動産質に準ずるものと解される。(b)記名株式の質入れには商法上,略式質と登録質の2通りの方法が認められている。前者は株券を交付することによって成立し,質権者が継続して占有することが第三者に対する対抗要件とされるものである(商法207条)。…

※「略式質」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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