異時廃止(読み)いじはいし

世界大百科事典(旧版)内の異時廃止の言及

【破産】より

…(c)破産廃止等 配当や強制和議と異なり,破産の目的を達しない終結をもたらす裁判所の裁判を破産廃止という。破産宣告と同時にする廃止(145条)のほかにも,宣告後の手続中に破産財団が不足して手続費用を償えなくなった場合の異時廃止(353条),債権者の同意に基づく同意廃止(347条)がある。このほか,破産宣告が即時抗告に基づいて取り消された場合にも手続は終結する。…

※「異時廃止」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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