発起人組合(読み)ほっきにんくみあい

世界大百科事典(旧版)内の発起人組合の言及

【発起人】より

…発起人の数は1人以上であることを要し(165条),各発起人は1株以上の株式を引き受けなければならない(169条,175条2項9号)。発起人は通常発起人組合を組織し,また設立中の会社の執行機関として,定款の作成その他設立に必要ないっさいの行為を行う職務権限をもつ。会社成立と同時にこれら発起人の取得した権利義務は会社に帰属するが,会社不成立の場合には発起人に帰属することになる(194条)。…

※「発起人組合」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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