登記権利者(読み)とうきけんりしゃ

世界大百科事典(旧版)内の登記権利者の言及

【不動産登記】より

…なお現行法上例外的に登記官が職権により権利に関する登記をすることが認められている若干の場合がある(64,104,151条等)。 権利に関する登記の申請は,原則として,登記をすることによって直接利益を受ける者(登記権利者)と登記をすることによって不利益を受ける者(登記義務者)とが共同してすることを要し,また,登記権利者および登記義務者またはその代理人が直接登記所に出頭しとしなければならない(26条1項)。現行法において共同申請主義を採用する理由は,登記官に登記の申請について実体的な権利関係の有無を審査するいわゆる実質的審査権を与えていないことから,登記を必要とする実体関係の当事者に共同して登記を申請させ,これにより登記の真正を担保しようとするものである。…

※「登記権利者」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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