世界大百科事典(旧版)内の白地刑罰法規の言及
【罪刑法定主義】より
…この要請によれば,政令等の命令には,法律がとくにそのことを委任(特定委任)した場合を除くほか,罰則を設けることはできない(憲法73条6号参照)。このことは,罰則の内容をなす規範の具体的内容を命令等の下位の法令にゆだねる白地(しらじ)刑罰法規の場合でも同様である。これと関連して,地方自治法(1947公布)14条5項は,普通地方公共団体の定める条例が,その中で罰則を設けることを一般的に許容していることが問題となる。…
※「白地刑罰法規」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」