世界大百科事典(旧版)内の皇室大権の言及
【大権】より
…これら大権を天皇が行うにあたっては国務大臣が輔弼し,その責任を負うのが原則であるが(55条),統帥大権,栄誉大権は慣習法的に国務大臣の輔弼の範囲外とされていた。なお,これら国務上の大権のほか,重要な天皇の大権として,皇室の家長として皇室事務を総攬する皇室大権と,最高の祭主としての祭祀大権があった。天皇【横田 耕一】。…
※「皇室大権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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