盗取罪(読み)とうしゅざい

世界大百科事典(旧版)内の盗取罪の言及

【詐欺】より

…事情を知らない第三者に利得させるために,その者へ交付させる場合も含まれる。相手方自身の処分行為によって取得する点(恐喝罪と共通する)に詐欺罪の特徴があり,相手方の意思に反して取得する盗取罪(窃盗(せつとう)罪,強盗罪)との違いがある。したがって,欺罔手段を用いて財物などを取得しても,相手方にそれを交付させるのでなければ,詐欺罪ではなく窃盗罪である。…

※「盗取罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」