監督審(読み)かんとくしん

世界大百科事典(旧版)内の監督審の言及

【ソビエト連邦】より

…この第二審はソ連に独特なもので破棄審と呼ばれた。幹部会は,監督審(確定判決につき,異議申立てに基づく再審理)審理と再審および人民裁判所の裁判官の規律違反事件の審理を担当した。 共和国最高裁判所は,各共和国内の最高裁判機関で,全裁判所の活動を監督した。…

※「監督審」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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