直接的適用法(読み)ちょくせつてきてきようほう

世界大百科事典(旧版)内の直接的適用法の言及

【公序良俗】より

…もっとも公序法とはいえ事項に即してその適用範囲は特定されており,その法規の趣旨・目的に応じ,さらにそれらを強行するに足りるだけの正当な利害関係を日本が有しているか否かによって,その適用には一定の限界があることはいうまでもない。公序法は,国際私法等の一般の抵触法とは無関係にその適用範囲が定められるため,〈直接的適用法loi d’application immédiate〉と呼ばれることもある。【場 準一】。…

※「直接的適用法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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