世界大百科事典(旧版)内の直接立法制の言及
【直接民主制】より
…有権者である国民ないし住民がみずから直接に政治決定をおこなう制度であり,国民ないし住民は政治決定をおこなう代表機関の構成員を選挙することをとおして政治決定に間接的に参加するにすぎない間接民主制indirect democracy,ないし代表民主制representative democracyと対置される概念である。 直接民主制には,直接民主政治と直接立法制という2種類のものがある。前者の直接民主政治とは,有権者である国民ないし住民の総会において討論・審議し,表決して,決定する制度である。…
※「直接立法制」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」