世界大百科事典(旧版)内の相対効の言及
【債権者取消権】より
…このように判例理論によれば,債権者は転得者を被告として不動産の回復を求めることもできれば,受益者を被告として価格による賠償を求めることもできるが,いずれの場合にも債務者は被告とはならない。取消しの効果も原告たる債権者と被告とされたDまたはCとの間でのみ生じ,債務者には取消しの効果は及ばないものとしている(相対効)。判例がこのような相対的取消しの処理をするのは,取消権の行使により第三者に影響の及ぶことを極力避けようとする配慮からである。…
※「相対効」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」