相対的不定期刑(読み)そうたいてきふていきけい

世界大百科事典(旧版)内の相対的不定期刑の言及

【不定期刑】より

…刑期を特定せずに言い渡される自由刑の一種である。まったく特定のない絶対的不定期刑と,上限・下限をもつ相対的不定期刑に分かれるが,とくに前者には罪刑法定主義上の疑義がある。18世紀から19世紀にかけての近代的刑法において採用された自由刑は,犯罪に見合った一定の刑期を有する定期刑とされ,期間の定めのない不定期刑は,せいぜい重大な犯罪に対する例外的刑罰とされるにとどまった。…

※「相対的不定期刑」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...

重陽の用語解説を読む