世界大百科事典(旧版)内の相対的商行為の言及
【商行為】より
…商人(〈固有の商人〉,擬制商人または小商人)がその営業のためになす行為(営業のための資金・建物の借入れなど)は付属的商行為とよばれる(503条。なお,営業的商行為と付属的商行為はあわせて相対的商行為とよばれる)。また,擬制商人が営む営業行為もまた商行為に準じて取り扱われ,準商行為とよばれる(523条)。…
※「相対的商行為」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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