相対的応報刑論(読み)そうたいてきおうほうけいろん

世界大百科事典(旧版)内の相対的応報刑論の言及

【刑罰】より

…刑罰が意味をもつのは,犯罪防止の効果によってではなく,犯罪に対する応報であること自体であるというとき,それは絶対的応報刑論の主張となる。しかし,現在では,刑罰は応報であるが,応報であるということだけに意味があるのではなく,犯罪防止の効果があり,そのために必要な範囲内で意味をもつという考え方が相対的応報刑論として有力に主張されている。 これに対して,目的刑論は,刑罰は犯罪が行われないようにするために,犯罪予防の効果を目的として加えられるとする。…

※「相対的応報刑論」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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