世界大百科事典(旧版)内の相続人の廃除の言及
【相続】より
…欠格者の子が欠格者を代襲して相続することも妨げない(887条2項,889条2項)。
[相続人の廃除]
相続欠格事由にはあたらないが,被相続人に対して虐待または重大な侮辱にあたる行為をしたり,著しい非行があったりした場合に,その者を相続から除外するための裁判手続を相続人の廃除という。遺留分を有しない兄弟姉妹については遺言で相続分なしと指定したり,他の者に贈与・遺贈するだけで足りるから,廃除はもっぱら遺留分権利者に対する制裁の手続である。…
※「相続人の廃除」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」