相続統一主義(読み)そうぞくとういつしゅぎ

世界大百科事典(旧版)内の相続統一主義の言及

【相続】より

…したがって,冒頭の例で,Aの遺産の相続につき争いが生じ,日本の裁判所に訴えが提起されたならば,日本の裁判所は相続に関する日本の国際私法規定である法例条を適用し,もし,韓国の裁判所に訴えが提起されたならば,韓国の裁判所は,相続に関する韓国の国際私法規定である大韓民国渉外私法26条を適用するであろう。
[相続分割主義と相続統一主義]
 渉外的な相続問題をどの国の法によって規律するかについて,諸国の国際私法は,相続分割主義を採るものと相続統一主義を採るものとに分かれる。前者では,動産についての相続と不動産についての相続は分けられ,動産の相続は死者である被相続人の住所地法に,不動産の相続はその所在地法にゆだねられる。…

※「相続統一主義」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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