世界大百科事典(旧版)内の破産宣告決定の言及
【破産】より
…審理は口頭弁論を開かないですることができ(決定手続,110条1項),破産原因・破産能力の有無が調査される。これらが欠けていれば申立ては棄却されるが,そうでなければ破産宣告決定が下される(126条)。宣告決定をするときは,同時に,付随処分として,破産管財人を選任し,債権届出期間,第1回債権者集会期日,債権調査期日を決定する(142条)。…
※「破産宣告決定」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」