世界大百科事典(旧版)内の破産能力の言及
【破産】より
…申立てに際しては,一定の費用を予納しなければならない(139条)。宣告を受けるためには,破産原因のほかに,宣告を受けることのできる資格(破産能力)を必要とする。現行法はこれをすべての自然人と私法人に認めている(一般破産主義)。…
※「破産能力」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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