世界大百科事典(旧版)内の確定日払の言及
【満期】より
…すなわち,振出日付より前の日や暦にない日の記載,到来するか否かまたはいつ到来するか不確定な日などの記載は認められず,手形金額の一部ずつにつき異なる満期を定めた分割払の記載も許されない(33条2項,77条1項2号)。また,満期の態様は,(1)何年何月何日,何年文化の日というように特定の日を満期とするもの(確定日払),(2)振出しの日付から手形に記載された一定の期間を経過した日を満期とするもの(日付後定期払),(3)支払のために手形が呈示された日を満期とするもの(一覧払),(4)引受けまたは一覧のために手形が呈示された日から手形に記載された一定の期間を経過した日を満期とするもの(一覧後定期払)の4種に限定され,これらの態様と異なる満期の記載は認められない(33条,77条1項2号)。 満期の記載は手形要件の一つ(1条4号,75条3号。…
※「確定日払」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」