確認の利益(読み)かくにんのりえき

世界大百科事典(旧版)内の確認の利益の言及

【確認訴訟】より

…これらの権利または法律関係から派生する個々の請求権を主張するよりも,その根源をなす権利または法律関係の存否自体を訴訟の対象とするほうが,紛争解決にとってより望ましい場合も少なくない。どういう場合に確認訴訟を利用することを正当化するだけの利益または必要性が認められるか(これを確認の利益という。〈訴えの利益〉の項を参照)が問題であるが,上記の確認訴訟の制度目的に照らして個々の紛争ごとに判定していくほかない。…

※「確認の利益」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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