社会保険審査官(読み)しゃかいほけんしんさかん

世界大百科事典(旧版)内の社会保険審査官の言及

【社会保険審査制度】より

…最初の二つは二審制,他は一審制である。一般社会保険に関する審査機関は,第一審機関である独任制の社会保険審査官が各都道府県に配置されている(一般職の公務員)。第二審機関である合議制の社会保険審査会は中央に置かれ,委員は内閣総理大臣が国会の同意をえて任命する。…

※「社会保険審査官」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

4月1日の午前中に、罪のないうそをついて人をかついでも許されるという風習。また、4月1日のこと。あるいは、かつがれた人のこと。四月ばか。万愚節。《季 春》[補説]西洋もしくはインドに始まる風習で、日本...

エープリルフールの用語解説を読む