社会福祉六法(読み)しゃかいふくしろっぽう

世界大百科事典(旧版)内の社会福祉六法の言及

【ケースワーカー】より

… ケースワーカーの活動分野は被助者=クライエントclientのかかえる問題の質によって異なり,その所属も多岐の公私機関にわたっているが,それらはケースワーカーがそこで占める位置によって次の3種に大別できる。(1)ケースワーカーが主要構成員としての責任を負う,福祉事務所,家庭相談機関,社会福祉施設など,いわゆる社会福祉六法(社会福祉事業法,児童福祉法,母子福祉法(1981年〈母子および寡婦福祉法〉に改称),精神薄弱者福祉法,身体障害者福祉法,老人福祉法)にかかわる実施機関,(2)ケースワーカーが他の専門職種に対して協働的な役割を担う,病院,診療所,リハビリテーション施設,保健所などの医療・保健機関および家庭裁判所,保護観察所などの司法・更生機関,(3)学校,企業など,ケースワーカーの新たな活動分野と考えられている機関。活動分野がいずれであるにせよ,ケースワーカーがクライエントとの間に,問題解決の援助という目的に向けて,意識的に統制された専門的関係を成立させるためには,ケースワーカーとして,問題の個別性の重視,クライエントに対する受容,クライエントによる自己決定,秘密の保持など,ケースワークの基本原則を守る専門的態度が要求される。…

【福祉事務所】より

…社会福祉事業法にもとづき,〈福祉に関する事務所〉として設けられたもので,同法13条によると,都道府県,指定都市および特別区は,その区域に福祉地区を設け,その地区ごとに,またその他の市はその区域ごとに〈福祉に関する事務所〉(福祉事務所と通称)の設置を義務づけられている。これに対して町村は任意設置とされている。市の設置する福祉事務所は社会福祉6法(生活保護法,児童福祉法,身体障害者福祉法,精神薄弱者福祉法,老人福祉法,母子寡婦福祉法)に定められた援護,育成または更生の措置に関する事務を所掌することとされている。…

※「社会福祉六法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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