世界大百科事典(旧版)内の社員権否認論の言及
【株主】より
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【社員権】
株式の本質をいかに解するかについて,通説は,株式をもって一般の社団における社員の地位と同一のものであって,多くの権能を有する単一の権利(社員権,株主権)と解している(社員権論)が,社員の地位は義務をも包含するから,社員権,株主権という用語をさけて,社員の地位,株主の地位ということが多い。しかし,自益権と共益権とは性質が異なり,共益権は社員が社員たる資格において有する権利ではないとして,社員権という概念を否定し,株式をもって自益権の総体と解し(社員権否認論),または利益配当請求権と解する説(株式債権論)もある。さらに,株式会社を営利財団法人とみて,株式を金銭債権と解する説(株式会社財団論)もある。…
※「社員権否認論」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」