世界大百科事典(旧版)内の神勅主権の言及
【天皇】より
…【大濱 徹也】
〔法律上の天皇〕
[大日本帝国憲法における天皇]
旧憲法は天皇を中心とする天壌無窮の国体を確認する形で制定されていたので,天皇は旧憲法体制の中核であった。旧憲法は冒頭で〈大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス〉(大日本帝国憲法1条)と定めていたが,それは天皇が国家の最高意思決定権者すなわち主権者であること,および,天皇の地位の根拠は上諭にも〈之ヲ祖宗ニ承ケテ之ヲ子孫ニ伝フル所〉とあるように天孫降臨の際の天照大神の大詔にあること(神勅主権)を意味していた。皇位世襲制(2条)はこの原理の当然の帰結である。…
※「神勅主権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」