世界大百科事典(旧版)内の禁榷法の言及
【専売】より
… ひとくちに専売といっても,中国ではいくつかの基本形があった。国家が生産,販売のすべてをみずからの手でやる禁榷法(官運官銷(しよう))と,生産,集荷までは国家が行い販売は商人にまかす通商法(官督商銷)は,塩,茶などの主要専売に歴代みられる。通商法の場合でも専売品の売りさばき地を厳重に指定するものとしないものの相違がある。…
※「禁榷法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
[名](スル)1 人から受けた礼・贈り物に対して行為や品物で報いること。また、その行為や品物。「地酒を贈って返礼する」2 仕返しをすること。また、その仕返し。意趣返し。返報。[補説]書名別項。→返礼[...