世界大百科事典(旧版)内の禁色の宣旨の言及
【禁色】より
…しかし,大臣の子,孫,天皇に近侍する四,五位(六位も)の蔵人などは特別に宣旨をこうむって着用が認められた。これを〈禁色の宣旨〉といい,勅許されることを〈禁色を聴(ゆ)る〉〈色を聴る〉という。色ばかりでなく,有文(うもん)の綾織物も禁じられ,江戸時代では窠(か)に霰(あられ)文が禁制であった。…
※「禁色の宣旨」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
[名](スル)1 人から受けた礼・贈り物に対して行為や品物で報いること。また、その行為や品物。「地酒を贈って返礼する」2 仕返しをすること。また、その仕返し。意趣返し。返報。[補説]書名別項。→返礼[...