禁色の宣旨(読み)きんじきのせんじ

世界大百科事典(旧版)内の禁色の宣旨の言及

【禁色】より

…しかし,大臣の子,孫,天皇に近侍する四,五位(六位も)の蔵人などは特別に宣旨をこうむって着用が認められた。これを〈禁色の宣旨〉といい,勅許されることを〈禁色を聴(ゆ)る〉〈色を聴る〉という。色ばかりでなく,有文(うもん)の綾織物も禁じられ,江戸時代では窠(か)に霰(あられ)文が禁制であった。…

※「禁色の宣旨」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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